口座開設の際に税制についてあまり知らな方が躓いてしまうのが源泉徴収あり・なしということではないかと思います。
今回は、そういった悩みを解決するために、源泉徴収とは何かといった基礎的なことから、株をする上で損をしないための節税の知識までまとめてお伝えしたいと思います。
役に立つ情報があると思いますので上手く活用していただければ幸いです。
源泉徴収とは何か?
源泉徴収とは税金をあらかじめ引くこと

源泉徴収というのは、給料や資産運用で得た利益などから税金をあらかじめ引くことです。
源泉徴収あり
源泉徴収ありを選んでいた場合、証券会社が私たちに代わって納税してくれるので私たちが確定申告をする必要がなくなるわけです。
ただし、株の売却等で利益が出たときに証券会社が自動的にその利益に課税(天引き)してしまうので、税金を払い過ぎてしまう場合があるので注意が必要です。
これについては後で解説しますが、この場合、確定申告をすることで天引きされた税金を返してもらうことができます。
また、源泉徴収で迷われている方がいるかと思いますが、『確定申告をしたい!』という方は少ないと思うので、とりあえず源泉徴収ありで間違いないと思います。
源泉徴収なし
源泉徴収なしを選択していた場合、証券会社は納税してくれないので、私たちが自身で確定申告をして、税金を納める必要があります。
ただし、会社員は『給与所得が2000万円以下かつ投資などの利益が20万円以下』の場合は税金を支払う必要がないので、確定申告は不要になります。
また、同じようにNISA口座で取引をしている場合も利益が非課税となるので確定申告は不要になります。
株で確定申告をしないと損する場合

源泉徴収についてはある程度理解できたと思いますので、ここからは源泉徴収ありの場合で、確定申告が不要な場合であっても確定申告をした方がいい場合について解説していきます。
確定申告をすることで節税ができるのは以下の2つの場合ですが、知っているかどうかで大きな差になってくると思うのでこの機会に押さえていただければと思います。
- 株取引で損失が出た場合
- 配当金を受け取っていて、課税所得が695万円以下の場合
株取引で損失が出た場合
まず初めに株取引で損失が出た場合です。
株取引で損失が出た場合には確定申告をすることで節税をすることができます。
例えば証券会社Aの口座で100万円の利益が出たと仮定すると、この場合100万円に2割の税金がかかるので、20万円が税金として徴収されることになります。
一方で、証券会社Bの口座では70万円の損失が発生したとします。こちらは利益が出ていないので税金はかかりません。

この時確定申告をすることで証券会社AとBの利益と損失を相殺すること(損益通算)が可能になります。
つまり、100万円の利益から70万円の損失を引いた全体的な利益である30万円を課税の対象にすることができるわけです。
30万円から2割の税金が徴収されるので6万円が最終的に税金として徴収されることになります。
確定申告をする前は20万円の税金を徴収されてしまっていたわけですから、かなり節税できたと言えるのではないかと思います。
また、3年間の間であれば、損失は繰越が可能で翌年以降の利益にかかる税金も節税することが可能になります。

例えば2020年に100万円の損失を出し、2021年に50万円の利益が出たと仮定します。
この場合、2020年の100万円の損失を翌年に繰り越すことで2021年の50万円の利益を非課税にすることができます。
また、100万円−50万円で残りの損失はまだ50万円ありますが、これは更に翌々年にまで繰り越すことが可能です。
このように、確定申告が不要な源泉徴収ありを選択した場合でも損失が出ている場合には確定申告をした方が損をせずに済みます。
ただしNISA口座で出た損失については確定申告をしても損益通算をして繰越し等をすることができないので注意が必要です。
配当金あり、課税所得が695万円以下の場合
確定申告をした方がいい2つ目の場合が『配当金を受け取っていて、課税所得が695万円以下』の場合です。
配当金を受け取っていて、課税所得が695万円以下の場合にも確定申告をした方が損をせずに済みます。
課税所得というものが分からない方もいるかもしれませんが、課税所得というのは、収入から経費と控除を引いた金額のことです。

国内の上場株式から配当金を受け取っている場合、確定申告をすることで配当控除を受けることができます。
配当控除とは配当金を受け取る際にかかる20%の税率を下げることで、配当控除を受けることで税金として徴収される金額を減らすことができるわけです。

配当控除を受けた際の税率は上の表の通りですが、課税所得が695万以下の場合は通常よりも低い課税で配当を受け取れることが分かります。
逆に課税所得が900万円を超えてしまった場合は、通常よりも高い課税となってしまうので、確定申告をしない方がいいと思います。
また、配当控除をした場合、株の損失との損益通算ができなくなってしまうので注意が必要です。
配当控除か損益通算のどちらかしか選ぶことができないので、どちらの方が自分にとってプラスになるか考えて選択するといいと思います。
確定申告の仕方
配当控除の適用の仕方
配当控除を受けるためには、確定申告時に総合課税で申告する必要があります。
総合課税というのは、他の所得を合算して税金を計算する方式のことです。
株で損失がなく、課税所得が695万円以下の場合は配当控除を適用するために総合課税で申告をすると良いのではないかと思います。
損益通算の適用の仕方
一方で損益通算をする場合には、申告分離課税で申告します。
申告分離課税とはそれぞれの所得を合算せずに個別に税金を計算することです。
配当控除を適用するよりも損益通算を適用する方がお得な場合は申告分離課税で確定申告をするといいと思います。
まとめ:確定申告をして損を防ごう!
確定申告が不要な場合
- 特定口座(源泉徴収アリ)で取引をしている場合
- 特定口座(源泉徴収なし)または、一般口座で年間給与所得が2000万円以下かつ投資などの利益が20万円以下の場合
- NISA口座で取引している場合
確定申告をしないと損をする場合
- 株取引で損失が出た場合
- 配当金を受け取っていて、課税所得が695万円以下の場合
源泉徴収や確定申告について理解が深まったのでではないかと思います。
確定申告と聞くと面倒に感じる方も多いと思いますが、こういった税金についての仕組みは知っておかないとかなり損をしてしまうと思います。
株で利益を出すのももちろん大切ですが、税制の仕組みについて知っておくことも資産を増やしていく上で必要になってくると思うので今後意識して取り入れていくことをおすすめします。
記事を通して少しでもお役に立てたら幸いです。